【Column】                                
                            調査契約について
探偵を雇うにはどうすればいいの?
電話をすればすぐ動いてくれるの?
よく質問を受けます。
なので今回は契約に関して。
私たち探偵は契約を締結していただけないことには調査をすることができません。
契約に際して3つの書面を交わしなさい、契約書を交わさず調査しちゃダメ、と探偵業法で定められているのです。
3つの書面とは
1.調査利用目的確認書
2.重要事項説明書(契約前書面)
3.契約書
となります。
この3つの書面は2枚で一つ、お互いに一部ずつ保管します。
1の利用目的確認書は、簡単に言いますと法に触れる目的で調査依頼していませんよ、ということを依頼者様に差し入れてもらう誓約書です。
2の重要事項説明書と3の契約書には調査におけるルールや決め事、詳細な調査費用も記載します。
全ての書面に署名捺印いただき契約が完了、以降調査可能、というわけでございます。
契約はきちんとしておかないとトラブルのもと。
我々探偵社と依頼者様、双方を守るものです。
最後に契約書あるあるを二つ。
一つ
3つの書面が不揃いだったり、そもそも契約書を交わさない探偵社にはご注意を。100パートラブルになります。
二つ
契約書類は一部お持ち帰りいただくわけでして。
持ち帰った契約書類を無造作に放置、パートナーに見つかる、浮気調査だったのに困ったぞ
ということがチラホラあります。(そうなったらなったでやりようはありますがないに越したことはなく)
浮気調査の場合、契約書類はみつからないところに隠してください。
押入れや箪笥の奥底に隠したり、友人家族に預かってもらう人もいます。
